はじめに
50代・60代になって、「法律を学んでみたい」「行政書士を目指してみたい」と考える方もいらっしゃいます。
子育てが一段落して自分の時間ができた方、仕事を続けながら次の働き方を考えている方、定年や再雇用の時期を前に学び直しを考えている方など、きっかけはさまざまです。
一方で、「法律の勉強は初めて」「今から受けても合格できるのか」「合格したら仕事になるのか」と迷う気持ちもあるかもしれません。
この記事では、行政書士の受験資格、試験実施団体が公表している年代別の受験者数と合格者数、費用、合格と登録の違い、取得後の現実を整理します。
根拠にしたのは、一般財団法人行政書士試験研究センター・総務省・日本行政書士会連合会などの公表資料と、行政書士法の条文です。
試験対策や勉強法、通信講座の比較、求人の情報、収入の見通しは扱いません。
この記事では、年齢ではなく、合格と登録の違いと、取得後に起こりうることのほうに目を向けます。
行政書士とはどんな資格か
行政書士は、行政書士法にもとづく国家資格で、官公署に提出する書類の作成などを依頼を受けて行います。
試験は、総務大臣から指定試験機関の指定を受けた一般財団法人行政書士試験研究センター(以下、試験研究センター)が、各都道府県知事の委任を受けて実施しています(一般財団法人行政書士試験研究センター「試験の概要」・2026年10月28日確認)。
まずは、行政書士がどのような業務を行う資格なのかを、法律の条文で確かめておきます。
業務の範囲は、行政書士法に定められています
行政書士の業務は、行政書士法の第1条の3と第1条の4に定められています。
総務省の「行政書士制度」のページでは、他人の依頼を受け報酬を得て行う業務として、次の5つが挙げられています(総務省「行政書士制度」・2026年10月28日確認)。
- 官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類を作成すること
- 官公署に提出する書類の提出の手続や、許認可等に関する聴聞・弁明の機会の付与などの意見陳述の手続について、官公署に対してする行為を代理すること(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)
- 行政書士が作成できる書類に係る許認可等について、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続の書類を作成すること(日本行政書士会連合会の研修の課程を修了した特定行政書士に限る)
- 契約その他に関する書類を、代理人として作成すること
- 行政書士が作成できる書類の作成について、相談に応ずること
ただし、書類の作成であっても、他の法律で業務が制限されているものについては、行政書士は業務を行うことができません(行政書士法第1条の3第2項)。
また、行政書士または行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、業として第1条の3の業務を行うことはできないとされています(行政書士法第19条第1項。他の法律に別段の定めがある場合などを除く)。
2026年1月の改正で、「使命」と「職責」が条文に加わりました
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が、2026年(令和8年)1月1日に施行されました(総務省「行政書士制度」・2026年10月28日確認)。
この改正で、行政書士の使命(第1条)と職責(第1条の2)が条文に書かれています。
第1条の2第1項では、行政書士は「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定められました。
同じ条の第2項では、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用などを通じて、国民の利便の向上と業務の改善進歩を図るよう努めることも求められています。
あわせて第13条の2では、所属する行政書士会と日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、資質の向上を図るよう努めることが定められています。
登録して業務を行う行政書士には、法令と実務に精通し、研修で資質の向上を図ることが、条文で求められています。
受験資格はあるか|50代・60代からでも受験できるか
行政書士は、資格の取り方の類型でいうと「受験資格なし」にあたる国家資格です。
受験の前に学歴や実務経験の要件を満たす必要がある社会福祉士や、試験ではなく課程の修了で資格が成立する図書館司書とは、入口の形が違います。
ここでは、受験資格と申込みの関係、試験を受けずに資格を持つ方の扱いを確かめます。
受験資格に、年齢や学歴の条件はありません
試験研究センターは、受験資格について「年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます」と案内しています(一般財団法人行政書士試験研究センター「試験の概要」・2026年10月28日確認)。
50代・60代の方も、法律の勉強や仕事の経験がない未経験の方も、受験資格の点では同じ条件で受験できます。
また、行政書士となる資格を有しない人を定めた欠格事由(行政書士法第2条の2)のうち、年齢に関わるものは「未成年者」だけです。
「受験資格がない」ことと「その年に受験できる」ことは別です
行政書士試験は、毎年1回、11月の第2日曜日の午後に行われます(同「試験の概要」・2026年10月28日確認)。
受験資格はなくても、受験するには、試験の前に設けられている申込期間のうちに申し込む必要があります。
申込期間を過ぎていれば、その年度は受験できず、次の年度の試験が目標になります。
申込期間などの日程は年度ごとに案内されるため、受験を考えている年度の「行政書士試験のご案内」を、試験研究センターの公式サイトで確認してください。
試験を受けずに「行政書士となる資格」を持つ方もいます
行政書士法第2条では、行政書士となる資格を持つ人として、試験に合格した人のほかに、次の人が定められています(総務省「行政書士制度」・日本行政書士会連合会「行政書士になるには」・2026年10月28日確認)。
- 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する人
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間(行政執行法人などの役員・職員として行政事務に相当する事務を担当した期間を含む)が、通算して20年以上(高等学校を卒業した人などは17年以上)になる人
公務員として長く行政事務を担当してきた方には、定年や退職のあと、60代でこの規定に当てはまるかを確かめるという入口もあります。
当てはまるかどうかや必要な書類は、事務所を設ける予定の都道府県の行政書士会で確認します。
公表データで見る、50代・60代の受験者と合格者
試験研究センターは、年代別・男女別の受験者数と合格者数を公表しています。
ここでは、その資料から50歳代と60歳代以上の人数を、計算を加えずに引用します(資料の年代の区分に合わせて「50歳代」「60歳代以上」と表記します)。
出典は、一般財団法人行政書士試験研究センター「最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性」(令和5〜7年度(2023〜2025年度)を対象とし、2026年1月28日公表・2026年10月28日確認)です。
50歳代の受験者数と合格者数
50歳代の受験者数と合格者数を、合計と女性に分けて示します。
| 年度 | 受験者数(合計) | 合格者数(合計) | 受験者数(女性) | 合格者数(女性) |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度(2023年度) | 11,311人 | 1,295人 | 3,215人 | 296人 |
| 令和6年度(2024年度) | 11,643人 | 1,175人 | 3,435人 | 300人 |
| 令和7年度(2025年度) | 12,330人 | 1,445人 | 3,720人 | 382人 |
60歳代以上の受験者数と合格者数
同じ資料の60歳代以上の人数です。
| 年度 | 受験者数(合計) | 合格者数(合計) | 受験者数(女性) | 合格者数(女性) |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度(2023年度) | 6,063人 | 514人 | 1,072人 | 77人 |
| 令和6年度(2024年度) | 6,284人 | 462人 | 1,121人 | 54人 |
| 令和7年度(2025年度) | 6,748人 | 474人 | 1,263人 | 69人 |
2つの表のとおり、受験者数は、50歳代・60歳代以上とも、合計・女性のいずれも3年続けて増えています。
合格者数は、年度によって増えた年と減った年があります。
これは行政書士試験に限った数字で、学び直し全体の傾向を示すものではありません。
この記事に、年代別の「合格率」を載せない理由
確認した資料には、年代別の合格率の欄はありませんでした。
年代別の受験者数と合格者数が分かれば、割合を計算することはできます。
ただ、その数字だけで、ご自身の合格の見込みや、年齢による難しさを判断することはできません。
受験した方それぞれの学習時間や受験の回数などは、この資料からは分からないためです。
そのため、この記事では割合を計算して載せず、公表されている人数をそのまま示しています。
試験全体の合格率は公表されており、令和7年度は14.54%(前年度12.90%)でした(一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験実施結果の概要」・2026年1月28日公表・2026年10月28日確認)。
同じ資料では、令和7年度の合格者の最年長は77歳(1名)と公表されています。
試験の形式と合格基準
試験は筆記試験で、科目は次の2つです(同「試験の概要」・2026年10月28日確認)。
- 行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題・択一式及び記述式):憲法、行政法、民法、商法、基礎法学
- 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(出題数14題・択一式):一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解
合格基準は、次の3つをすべて満たすことと案内されています(同「試験・申込手続きについてのFAQ」・2026年10月28日確認)。
- 法令等科目の得点が、満点の50%以上
- 基礎知識科目の得点が、満点の40%以上
- 試験全体の得点が、満点の60%以上
あわせて、試験問題の難易度を評価して、合格基準に補正的措置を加えることがあるとされています。
この「合格基準」は合格に必要な得点の基準で、受験者のうち何割が合格したかを示す「合格率」とは別のものです。
科目ごとの勉強の進め方は、この記事では扱いません。
学習期間と費用の目安
50代・60代から目指すときは、どのくらいの期間と費用を見込めばよいかも気になるところです。
ここでは、公式に確認できる範囲で、学習期間の考え方と、受験・登録にかかる費用を整理します。
金額は、2026年10月28日に確認したものです。
学習期間は、年1回の試験日から考えます
確認した試験研究センターの案内では、学習期間や学習時間の目安は示されていませんでした。
必要な期間は、法律を学んだ経験の有無や、1週間に使える時間によって変わります。
試験は年1回のため、どの年度の試験を目標にするかを決め、そこから逆算して学ぶ期間を考えることになります。
仕事や家事、親の介護などと並行する方は、1回目の試験で区切らず、何年かかけて受けるという考え方もあります。
ご自身の時間の使い方と相談しながら、目標の年度を決めていきます。
受験手数料と、合格後に登録する場合の費用
令和8年度の試験では、受験手数料は10,400円でした(一般財団法人行政書士試験研究センター「試験の概要」・2026年10月28日確認)。
学び方によって、テキストや講座などにかかる費用は変わります。
この記事では、講座の比較は行いません。
合格したあとに行政書士として登録する場合は、受験とは別の費用がかかります。
たとえば東京都行政書士会の案内では、登録の際に提出するものとして、登録免許税の収入印紙30,000円、登録手数料と入会金の振込票控え、会費(3か月分)が挙げられています(東京都行政書士会「登録・入会のご案内」・2026年10月28日確認)。
登録手数料・入会金・会費の額や納め方は、事務所を設ける都道府県の行政書士会の案内で確認してください。
この記事では、登録にかかる費用の合計額は示していません。
合格と登録は別|「行政書士」と名乗れるのは登録してから
行政書士試験に合格すると、行政書士となる資格を得ます。
ただし、合格しただけでは、行政書士として仕事をすることはできません。
行政書士法第6条は、行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録を受けなければならないと定めています。
「行政書士」と名乗れるのも、業務を行えるのも登録してから
行政書士法第19条の2では、行政書士でない者は、行政書士またはこれと紛らわしい名称を用いてはならないと定められています。
試験に合格していても、登録を受けるまでは「行政書士」とは名乗れません。
また、先に見た第19条により、行政書士または行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、業として行政書士の業務を行うことはできません。
登録は行政書士会を通じて行い、事務所にも決まりがあります
日本行政書士会連合会の案内では、登録を受けるには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を通じて書類を提出し、その行政書士会に入会すると説明されています(日本行政書士会連合会「行政書士になるには」・2026年10月28日確認)。
行政書士法でも、登録を受けたときに、事務所の所在地の行政書士会の会員になると定められています(第16条の5)。
事務所について、行政書士法第8条は、行政書士はその業務を行うための事務所を設けなければならないとしています。
一方で、行政書士や行政書士法人の使用人である行政書士、行政書士法人の社員である行政書士は、自分の事務所を設けてはならないとされています(第8条第3項)。
つまり、登録して業務を行う形には、自分で事務所を設ける形と、行政書士や行政書士法人のもとで使用人などとして業務を行う形があります。
東京都行政書士会の案内では、事務所の使用権を証する書類や、事務所内部の配置図、フロア図、事務所の写真なども提出書類に挙げられています(東京都行政書士会「登録・入会のご案内」・2026年10月28日確認)。
自宅などに事務所を設けたいと考えている方は、どのような条件があるかを、事務所を設ける都道府県の行政書士会で事前に確かめておくと安心です。
取得後の現実|仕事につながる場合・つながらない場合
行政書士の資格を取ったあとの使い方は、登録するかどうかで分かれます。
合格がそのまま仕事になるとは限らず、仕事につながる場合とつながらない場合の両方があります。
ここでは、収入の見通しには触れず、制度の面から両方を整理します。
仕事につながる場合
登録して事務所を設けると、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士の業務を行えるようになります。
行政書士や行政書士法人のもとで、使用人として業務を行う形もあります(行政書士法第8条)。
扱う書類は、官公署への許認可の申請書類から、契約書などの権利義務に関する書類、事実証明に関する書類まで、法律で幅広く定められています。
これまでの仕事や暮らしのなかで触れてきた手続きの分野から、取り扱う業務を考える方もいらっしゃいます。
たとえば、勤め先で許認可の手続きに関わってきた方が、その経験を手がかりに学ぶ分野を選ぶ、という考え方です。
登録したあとも、法令と実務に精通することが職責として定められ、研修を受けて資質の向上を図るよう努めることも求められています(行政書士法第1条の2・第13条の2)。
仕事につながらない場合もあります
登録をしても、依頼が来るかどうか、受けた業務を続けていけるかどうかは、合格や登録とは別の問題です。
また、登録には登録の費用がかかり、自分で事務所を設ける場合はその準備も必要で、行政書士会の会費もかかります。
こうした準備や費用と、ご自身の暮らしや時間の使い方とを比べて、すぐには登録しないという判断もありえます。
行政書士の収入は、事務所を開くか、行政書士事務所などで働くか、ほかの仕事と並行するか、どの業務をどれだけ受けるかによって変わります。
そのため、この記事では収入の見通しや金額を示していません。
学ぶこと自体を目的にする選び方
行政書士試験の科目には、憲法・行政法・民法など、暮らしや社会の仕組みに関わる法律が含まれています。
合格を目標に法律を体系的に学ぶこと自体に、意味を見いだす方もいらっしゃいます。
合格したあとに登録するかどうかは、行政書士として業務を行うかどうかで決めることができ、登録しないまま、合格を学びの区切りとする選び方もあります。
学ぶこと自体を目的にされている方も、仕事につなげたい方もいらっしゃいます。
50代・60代だからという理由だけで、資格を目指す価値が決まるわけではありません。
資格を取る前に何を確かめておくとよいかは、50代の資格取得は「無駄」?取る前に考えたい5つのことでも整理しています。
よくある疑問
ここでは、50代・60代から行政書士を考えるときの疑問に、公表資料と条文の範囲で答えます。
Q: 50代の主婦でも、行政書士を目指せますか?
受験資格に、職業や学歴の条件はありません。
令和7年度の試験では、50歳代の女性の合格者は382人と公表されています(一般財団法人行政書士試験研究センター「最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性」・2026年1月28日公表・2026年10月28日確認)。
家事や家族の用事と並行する方は、目標の年度を決めて、学ぶ期間を考えることになります。
Q: 60代や定年後からでも受験できますか?
年齢の条件はなく、60代以上の方も受験できます。
令和7年度の60歳代以上の合格者は474人で、合格者の最年長は77歳と公表されています(同「最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性」「令和7年度行政書士試験実施結果の概要」・いずれも2026年1月28日公表・2026年10月28日確認)。
公務員として行政事務を長く担当してきた方は、試験を受けずに行政書士となる資格があるかどうかも確かめてみてください(行政書士法第2条)。
Q: 50代の合格率はどのくらいですか?
確認した公表資料には年代別の合格率の欄がなく、この記事では割合を計算して載せていません。
令和7年度の50歳代の受験者は12,330人、合格者は1,445人で、試験全体の合格率は14.54%と公表されています。
人数から割合を計算しても、その数字だけで、ご自身の合格の見込みを判断することはできません。
Q: 50代で開業することはできますか?
行政書士法の欠格事由には年齢の上限はなく、年齢に関わるものは「未成年者」だけです。
開業して業務を行うには、行政書士となる資格を得たうえで登録を受け、事務所を設けて行政書士会に入会する必要があります。
依頼が来るかどうかや収入の見通しは、この記事では示していません。
Q: 行政書士の年収はどのくらいですか?
収入は、事務所を開くか、行政書士事務所などで働くか、ほかの仕事と並行するか、扱う業務の内容と量によって変わるため、この記事では金額を示していません。
登録する場合は、登録の費用や行政書士会の会費などがかかる点も、あわせて確かめておきたいところです。
Q: 公務員を退職した人は、試験を受けなくても行政書士になれますか?
公務員として行政事務を担当した期間が通算20年以上(高等学校を卒業した人などは17年以上)あれば、行政書士となる資格があります(行政書士法第2条)。
ただし、欠格事由(第2条の2)に当たらないことが前提です。
行政書士として業務を行うには、試験に合格した人と同じく、登録を受ける必要があります(第6条)。
当てはまるかどうかや必要な書類は、事務所を設ける予定の都道府県の行政書士会で確認します。
まとめ
ここまでの内容を、短く振り返ります。
行政書士試験には年齢・学歴・国籍の条件がなく、50代・60代からでも受験できます。
ただし、受験資格がないことと、その年の試験に間に合うことは別で、年1回の試験に向けて申込期間内に申し込む必要があります。
公表されている人数では、50歳代・60歳代以上の受験者数は、令和5〜7年度の3年続けて増えています(行政書士試験に限った数字です)。
合格しただけでは行政書士として仕事をすることはできず、登録を受けて、事務所の所在地の行政書士会の会員になる必要があります。
登録して業務を行う道も、登録せずに学びの区切りとする道もあり、仕事につながる場合とつながらない場合の両方があります。
法律を学ぶこと自体を楽しみたいのか、これまでの経験を生かして仕事につなげたいのか。
まずは、ご自身がどちらに近いかを考えてみるところから、始めてみませんか。
※本記事は2026年10月28日時点で、一般財団法人行政書士試験研究センター・総務省・日本行政書士会連合会・東京都行政書士会の公式サイトと、e-Gov法令検索の行政書士法を確認して作成しています。
受験資格・受験手数料・試験形式・申込期間等は変更される可能性があるため、最新情報は一般財団法人行政書士試験研究センター公式サイトでご確認ください。
登録の手続きや費用は、日本行政書士会連合会と、事務所を設ける予定の都道府県の行政書士会の案内でご確認ください。
参考資料
- 一般財団法人行政書士試験研究センター「試験の概要」(2026年10月28日確認)
- 一般財団法人行政書士試験研究センター「試験・申込手続きについてのFAQ」(2026年10月28日確認)
- 一般財団法人行政書士試験研究センター「最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性」(令和5〜7年度を対象・2026年1月28日公表・2026年10月28日確認)
- 一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験実施結果の概要」(2026年1月28日公表・2026年10月28日確認)
- 総務省「行政書士制度」(2026年10月28日確認)
- 日本行政書士会連合会「行政書士になるには」(2026年10月28日確認)
- 東京都行政書士会「登録・入会のご案内」(2026年10月28日確認)
- e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年10月28日確認)
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